



風俗営業許可申請や特定遊興飲食店営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業開始届、性風俗特殊営業開始届では、図面が最も重要な書類です。構造や面積について警察で綿密な書面審査があり、浄化協会の検査では店舗内の全てをミリ単位で測量して図面と突合し、そこで矛盾点があれば許可が遅れるからです。
ところが、見様見真似でCADを覚えた行政書士が不明瞭な図面を描き、担当者を困惑させている場面をよく見かけます。
これに対して当事務所では、風俗営業許可申請において4,000件以上の実績を積み、保安行政を知り尽くした1級建築士が全ての図面を作成しておりますので、抜け目がありません。
風俗営業の中でもカジノバー(アミューズメントカジノ)については、とりわけ難易度が高く、警察や行政書士会が難色を示すことも相まって、他の行政書士では手が出せないため、愛知県内のカジノバーは全て当事務所の申請により許可を取得しました。
また、性風俗特殊営業の届出についても、当事務所の取扱件数は東海地方で最多です。
なお、当事務所の風俗営業許可申請等に関する費用 には、以下のサービスが全て含まれております。
(1)カウンセリング
お客様が、ご自身の希望や疑問点を行政書士に伝えることから始まります。
行政書士は、まずはカウンセラーに徹し、お客様の意向を充分に理解します。
その上で次に、風営法の専門家として、お客様の希望と利益を最大限に実現するための手続を模索し、提案いたします。
(2)現地調査
申請場所から半径100メートル以内にある建物のテナントを全て調査し、その場所で許可を取得できるか否かを判断いたします。以前の店が許可を取得していたとか、近くに同じような店があったとしても、許可が下りるとは限りません。その後に通信制高校のサテライトができたり、入院設備のなかった診療所に入院設備が入ったりする場合も多いからです。
(3)店舗の測量
店舗の形状、構造、照明の配置、音響設備の位置、防音設備の状態を確認すると共に、店舗内の全ての寸法を測量し、平面図、客室求積図、その他求積図、面積計算表、照明・音響設備図、照明・音響姿図、防音設備図、イス・テーブル姿図、フロア図等の図面を作成いたします。
(4)公簿取得
住民票(住所地の役所)、身元証明書(本籍地の役所)、登記されていないことの証明書(法務局成年後見課)、建物登記事項証明書(法務局証明書交付係)などの公簿類を、お客様に代わって取得してきます。
(5)申請書類の作成
お客様からご提供いただいた情報を基に風営適正化法、風営適正化法施行令、風営適正化法施行規則、内閣府令、解釈運用基準、都道府県条例その他の法令の規定と照合し、申請書類を作成いたします。
(6)申請同行
申請時に警察の担当者による面接があります。面接で想定される質問をあらかじめご提供いたします。
申請の際には行政書士が一緒に同行して立ち会います。万が一、書類に不備があった場合でも、その場で訂正することが可能です。また、面接以外でも色々と質問されますが、風営法専門の行政書士がその場に立ち会ってフォローいたします。
(7)検査立会い
申請書が受理された日から約40日後、風俗浄化協会による店舗の調査がありますが、そこにも行政書士が立ち合います。風俗浄化協会の担当者から色々と突っ込まれたり質問されたりしますが、すべて行政書士がフォローいたします。
(8)アフターフォロー
無事に検査も終え、許可証が交付された後においても、当該営業に関し、または風俗営業以外のことに関しても、お気軽に電話またはメールでご連絡いただければ、いつでも対応いたします。

1.風俗営業許可申請等に関する費用
風俗営業許可申請等費用 | 金額 (税抜) | ||
風俗営業に関するご相談 | 無料 | ||
風俗1号営業許可申請(社交飲食店) | 298,000円 | ||
風俗4号営業許可申請(麻雀店) | 210,000円 | ||
風俗5号営業許可申請(ダーツバー) | 320,000円 | ||
風俗5号営業許可申請(カジノバー) | 680,000円 | ||
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 178,000円 | ||
無店舗型1号営業開始届 | 120,000円 | ||
無店舗型2号営業開始届 | 50,000円 | ||
店舗型3号営業開始届 | 198,000円 | ||
変更届(図面なし) | 20,000円 | ||
変更届(図面あり) | 80,000円 | ||
飲食店営業許可申請 | 40,000円 | ||
会社設立 | 90,000円 |
2.その他の費用
(1)日当
片道2時間以上の出張の場合 1回 20,000円
(2)実費
以下の費用は、計算を示して、実費を請求させて頂きます。
・役所へ支払う印紙代・証紙代・手数料
・遠隔地へ出張の場合の交通費
・郵券代、ゼンリン地図代金
それ以外の実費は原則として手続費用の中に含まれているものとします。
3.印紙代について
役所へ支払う印紙代・証紙代・手数料の金額は、以下のとおりです。
適 用 | 印紙代 | ||
飲食店営業許可申請 | 16,000円 | ||
風俗営業許可申請 | 24,000円 | ||
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 0円 | ||
店舗型性風俗特殊営業営業開始届 | 11,900円 | ||
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届 | 3,400円 | ||
株式会社設立 |
202,000円 | ||
合同会社設立 | 60,000円 |

1.人的基準(欠格事由)
風営法は、風俗営業に適さない者を排除することで、風俗営業の健全化および社会的信用の向上を図っています。
具体的には、風俗営業の許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは、その営業を許可しないこととしています(風営法4条1項)。
(1)成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
(2)1年以上の懲役もしくは禁錮の刑(無許可風俗営業など一定の罪については1年未満の懲役もしくは罰金の刑)に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3)集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
(4)アルコール、麻薬、大麻、あへん、または覚醒剤の中毒者
(5)風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(取消しを受けた会社の役員であった者や、取消しの前に脱法的に廃業した者等を含む。)
なお、執行猶予の場合、執行猶予期間中は欠格事由に当たりますが、執行猶予期間が経過すれば、刑の言渡しは効力を失いますので(刑法27条)、許可を取得することができます。
2.店舗の場所に関する基準
風営適正化法は、「清浄な風俗環境の保全」と「営業の自由」との調和を図るため、風俗営業の場所に関して、一定の制限を設けています(風営適正化法4条2項)。
具体的には、各都道府県ごとの条例で営業制限地域および営業制限区域(距離制限)が定められています。
(1)営業制限地域(愛知県の場合)
条例で定める地域※のうち、第一種地域においては風俗営業の許可を取得することができません(風営適正化法施行条例4条1項1号)。
(2)営業制限区域(愛知県の場合)
周囲に学校、保育所、病院、または診療所がある場合は、それぞれ、次表の距離内においては、風俗営業の許可を取得することができません。
距離制限(愛知県の場合)
条例で定め る地域 |
条例で定める地域に該当する地域 | 学校 こども園 |
保育所 病院 |
第一種地域 | 第一種低層住居専用地域 | 営業不可 | |
第二種低層住居専用地域 | |||
第一種中高層住居専用地域 | |||
第二種中高層住居専用地域 | |||
第一種住居地域 | |||
第二種住居地域 | |||
第二種地域 | 準住居地域 | 100m (70m) |
50m (30m) |
第三種地域 | 近隣商業地域 準工業地域 工業地域 市街化調整区域 都市計画法適用除外地域 |
||
第四種地域 | 商業地域 | 70m (50m) |
30m |
第五種地域 | 名古屋市千種区今池一丁目8~13、29、30番 名古屋市千種区今池三丁目4番 名古屋市千種区今池四丁目7、9~11番 名古屋市千種区今池五丁目1~3、8~13、18~27番 名古屋市千種区内山三丁目32、33番 名古屋市中区錦三丁目12~14、17、19番 名古屋市中区栄三丁目8~13番 名古屋市中区栄四丁目2~5、7~18、20、21番 名古屋市中区新栄一丁目1、11、12 番 |
制限なし |
3.営業時間に関する基準
風俗営業は、営業時間は、午前0を超えてはなりません(風営適正化法13条1項)。
ただし、都道府県ごとの条例により、午前1時まで営業できる地域を定めています。
例えば愛知県の場合、以下の地域において、接待飲食等営業を午前1時まで営業することができます(同項但書、愛知県条例36第5条3項)。
午前1時まで営業できる地域(愛知県の場合)
名古屋市千種区今池一丁目6~17、28~30番
名古屋市千種区今池三丁目4番
名古屋市千種区今池四丁目7、9~11番
名古屋市千種区今池五丁目1~3、8~13、18~27番
名古屋市千種区内山三丁目31~33番
名古屋市東区東新町
名古屋市東区東桜二丁目18番、20~23番
名古屋市中区東桜二丁目18、19、21~23番
名古屋市中区錦三丁目1~4、6~24番
名古屋市中区栄三丁目1~4、8~14、19~21番
名古屋市中区栄四丁目2~18、20、21番
名古屋市中区栄五丁目1、3~7番
名古屋市中区新栄一丁目1~6、9~14、25~27番
名古屋市中区新栄町三丁目
4.店舗の構造・設備に関する基準
店舗の構造または設備が、次に掲げる基準に適合していない場合には、許可が下りません。
(1)客室が2室以上ある場合は、1室の面積が16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)であること。
(2)店舗の外側から客室が見えないようになっていること。
(3)客室内に見通しを妨げる物(仕切り、つい立て、カーテン等)がないこと。
(4)善良の風俗を害するおそれのある写真、ポスター、装飾等がないこと。
(5)客室の出入口(店舗自体の出入口は除く。)に施錠の設備がないこと。
(6)店内の照度が5[LX]を超えていること。
(7)ダンスのための構造や設備がないこと。
(8)騒音の数値が、55[dB]未満であること。

サイト名 | 風俗営業許可専門 |
事務所名 | しばはら法務事務所 |
取扱業務 | 風俗営業許可申請、会社設立、契約書・内容証明の作成、公的融資の申請 |
所在地 | 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目19番11号 |
電話番号 | フリーダイヤル: 0120-32-2288 代表者直通 : 090-2268-4848 |
Fax番号 | 052-229-0058 |
sibapop@gmail.com | |
代表者 | 柴原 隆宏 Shibahara Takahiro |
登録 | 平成14年 行政書士登録 (第02193403号) 愛知県行政書士会所属 (第03682号) 入国管理局申請取次者 (第08145号) |
経歴 | 松井秀喜選手と同じ昭和49年生まれ。 日立製作所に入社するも、すぐに辞めてしまい、寮からも追い出される。 その後約8年間、建設会社で現場作業や現場監督に従事する。 その傍ら、独学で法律を勉強し、法務担当者へ転身。 化粧品会社の法務責任者として、訴訟業務、知的財産業務、契約書作成、 広告法務、個人情報保護、登記申請、法律相談等の法務実務経験を積む。 現在は、風俗営業許可申請を専門とする行政書士。 |
信条 | ・「知る」 ことは、「知らないことが増える」 ことである。 ・ 唯一の復讐の方法は、彼らより楽しく生きることだ。 |
得意分野 | 風営法 |
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